2009年8月28日金曜日

賃貸物件の更新料

こんばんは、祇園でございます。

先日、注目すべき判決が出ましたね。
「更新料の契約条項は消費者の利益を一方的に害しており、消費者契約法に照らして無効」と述べ、男性の請求を棄却した昨年1月の1審・京都地裁判決を変更。家主に約45万円の返還を命じる借り主側逆転勝訴の判決を言い渡した。」との事です。

私は賃貸物件に住んでおりますし更新料も支払っておりますので、この裁判の行方が非常に気になります。家主さん側が上告されるようなので、判決が確定するまでにはもう少しかかりそうですね。
また、この更新料の制度は今後どうなるのでしょうか?
借りる側としましては無くなるにこした事はありませんが、家主さんにしましたら、更新料も含めて物件の長期管理をされているでしょうし・・・

しかし、お隣の大阪や兵庫には更新料という考え方がないと聞いて非常に驚きました。

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