今朝、NEWSで見たのですが、
とある男性が通帳と印鑑入りのかばんを拾い、警察に届け、その日のうちに持ち主の元に
かばんが届きました。
通帳の残高は1700万円だったそうです。
拾ったとある男性は持ち主から報労金が支払われていないとして1700万円の15%の255万円を支払を求める裁判を起こしたそうです。
「遺失物法には、遺失物の返還を受けた者は、遺失物の価格の5~20%に相当する「報労金」を拾得者に支払わなければならないと定めている。」
支払わないといけないとは知りませんでした・・・。
しかしこのとある男性が拾ったものは通帳と印鑑で現金ではありません。
この裁判はどんな判決になるのでしょうか?
落とした方も拾って届け出ていただいて、助かったのでしょうから、255万円とは言わなくても少しは報労金を支払えば良かったのではないでしょうか?もしかしたら、菓子折1つでも円満におさまったかもしれませんよね?
0 件のコメント:
コメントを投稿